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【韓国関税】HS-CODEの再分類に伴う 600億ウォンの追徴課税を阻止

  • ニュースレター
  • 2026.02.09

2025年6月頃、釜山税関は、韓国国内のS社がこれまでHSコード第3824号の「化学調製品」(関税率8%)として輸入してきた「猫砂」について、その構成成分が天然成分のみである点を根拠に、第3505号の「アルファ化デンプン(プリジェラティナイズド・デンプン)」(変性デンプンの一種、関税率385.7%)に分類されるべきであるとの見解を表明しました。このように猫砂のHSコードが第3505号と決定された場合、S社が直近5年間に輸入した猫砂に対して600億ウォン(約65億円※)規模の関税追徴が発生することになります。これは、S社にとって事業の継続そのものが危ぶまれる極めて困難な状況を意味するものでした。(※100ウォン=10.8円で換算した場合の参考値)

 

本事案において、当所は、猫砂の輸出者であるP社および輸入者であるS社をいずれも代理し、「猫砂」の成分のみを基準としてHS-CODEを分類してはならず、最終製品としての本質的な特性や製造工程などを総合的に考慮してHS-CODEを決定すべきである点を主張いたしました。さらに、本件が関税不服申立てや訴訟に発展した場合、多大な時間と費用を要することになるため、これを回避すべく、まずは関税庁傘下の品目分類協議会による決定を仰ぐべきであるとの意見を積極的に表明しました。

 

最終的に、 品目分類協議会は、当所の論理を全面的に受け入れ、「猫砂」のHSコードを第3824号とする決定を下しました。これにより、当所は約600億ウォン(約65億円)相当に上る関税の追徴を阻止することに成功いたしました。また、輸入者S社および輸出者P社にとっては、関税不服申立てや訴訟へと発展した場合に想定された多大な時間と費用を大幅に削減する結果となりました。

 

このように、関税当局と輸入者の間で輸入物品のHSコード分類に見解の相違が発生すると、予想外の高額な課税リスクに直面する恐れがあります。これに対し、不服申立てや訴訟を通じて解決を図る場合、納税者はたとえ訴訟で勝訴したとしても、多大な時間と費用を費やさざるを得ません。したがって、不服申立て手続に突入する前の段階で、早期に品目分類協議会等から有利な決定を引き出した本事例は、極めて重要な意味を持つといえます。

 

関税法人和友は、韓国の企画財政部(MOEF)、関税庁(KCS)、および関税評価分類院などにおいて、関税および品目分類(HSコード)分野の多様な実務経験を積んだ専門家で構成されております。法務法人(有限)和友との緊密な業務提携を通じ、関税・品目分類、さらには税関調査対応に至るまで、多様な分野において総合的な法律サービスを提供しています。関税および品目分類に関するサポートが必要な場合は、いつでも法務法人和友または関税法人和友までお気軽にお問い合わせください。

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